<圧縮記帳等についてのお知らせ>
•所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)において、国庫補助金等の交付を受け、その交付の目的に適合する固定資産の取得等をした場合に、その国庫補助金等について総収入金額不算入又は圧縮限度額まで損金算入することができる税務上の特例(以下「圧縮記帳等」という。)が設けられています。
•本補助金に関しては、圧縮記帳等の適用を受ける国庫補助金等に該当しますので、圧縮記帳等の適用にあたっては、税理士等の専門家にもご相談していただきつつ、適切な経理処理の上、ご活用いただけますと幸いです。
なお、固定資産の取得に充てるための補助金等とそれ以外の補助金等(例えば、経費補填の補助金等)とを合わせて交付する場合には、固定資産の取得に充てるための補助金等以外の補助金等については税務上の特例の対象とはなりませんので、ご注意ください。